法人化について
法人成りについて考える
こんにちは。税理士法人オオタケの大嶽貴宏です。
確定申告が終わり、確定申告で算出した「所得税」や「住民税」、そして秋にやってくる「個人事業税」、これらを合計した実質的な税負担を直視したとき、多くの人が「これだけ稼いでも、手元に残るのはこれだけか」と溜息をついていることかと思います。
そこで、今回は、確定申告が終わった今だからこそ考えたい法人化のメリット・デメリットについて話したいと思います。
1.法人成りとは?
法人成りとは、「個人事業主として行っていたビジネスを、株式会社などの『法人』に切り替えること」です。
個人と法人では、税金のかかり方や社会的な見られ方が大きく変わりますので、以下、お金の話を中心に主な違いを整理します。
2.支払う税金の違い
まず、支払う税金の違いです。
以下のように個人と法人では支払う税金の種類(個人「所得税」、法人「法人税」)に違いがあります。

3.法人成りした場合の税額比較
「所得税」、「法人税」ともに得た所得(≒利益)に税金がかかりますが、税金の種類が異なることで、税率にも違いが出てきます。
法人税の最高税率が「23.2%」であるのに対し、所得税の最高税率が「45%」のため、所得が大きい個人については、法人成りしたほうが税金を抑えられる場合があります。
一般には所得が800万円を超過する場合には、税金のメリットを受けやすくなります。

4.そのほか、法人成りのメリット・デメリット
税金という観点以外にも法人成りした場合のメリット・デメリットについて以下まとめてみました。
以下のように、法人成りすることで税務や社会保険の手続きは複雑になりやすいものの、資金調達や税金メリットがあります。
個人的には、所得(≒利益)がある程度出ていて今後事業をしっかり伸ばしていきたい方については一度法人成りを検討してよいと思います。
逆に、所得(≒利益)が出ていない方で今後事業を大きく展開していかない方は個人のままでいるという選択がいいかと思います。
メリット
・役員報酬の経費化
→役員にした家族への役員報酬や役員退職金の経費計上
・資金調達で有利
→金融機関から借入を行ったり補助金を申請する場合、個人よりも審査が通りやすい
・赤字繰越期間の延長
→個人の場合の赤字は「3年間」繰越可能だが、法人の場合は「10年間」繰越可能
デメリット
・税務や社会保険の手続きが複雑化
・設立や役員の再任などの費用が発生
・利益がなくても法人税、住民税を(若干)支払う必要性
5.税理士法人オオタケのサポート
弊社では、法人成りした際の税金シミュレーションや法人成りすると決めた場合の必要手続きなどをサポートさせていただいております。
また、数値を通した経営アドバイスは弊社の長年取り組んできた業務ですので、法人成りした後の経営アドバイスについてもしっかりサポートいたします!
確定申告が終わった今だからこそ、自分の事業の今後の方向性についてぜひご相談ください!
以上、今月のコラムとさせていただきます。